【司法書士監修】相続前の贈与は安全か?遺留分の相続法改正

2023年11月8日

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あまり仲の良くない親族間では、生前贈与と遺留分の関係が問題となります。遺留分については、令和1年7月1日より改正相続法が施行されている為、その内容を理解しておく必要があります。

今回は、「相続開始前の生前贈与は他の相続人の遺留分との関係で問題は無いか?」を考察してみます。

改正法における遺留分の制度とは

これまでは、遺留分を侵害する遺贈・贈与があったときは、遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は、それらを受け取った者に対して、現物の返還をもとめることが原則とされていました。

今回の改正では、現物の返還を求めるのではなく、金銭賠償を求めるように変更されました。そして、これまでその請求を「遺留分減殺請求」と呼んでいましたが、「遺留分侵害額の請求」と改めました。

改正されていない遺留分の制度とは

上に挙げたように、改正後は遺贈・贈与を受理した者に対して金銭賠償の請求を求めていくことになったわけですが、これ以外の基本となる考え方・制度は大きな改正はありません。

例えば、誰が遺留分権利者か、とか、遺留分の割合、などは従来と同じです(民法1042条)。

また、具体的な遺留分の算出方法も、一部言い回しが変更された部分はありますが、内容は同じです。

具体的な遺留分の算出方法(改正のないところ)

遺留分権利者の個別の具体的な遺留分を計算するには、まず最初に「遺留分を算定するための財産の価額」を算出する必要があります。
算出した額に、一定の割合(民法1042条)を乗じて、各人の具体的な遺留分額を計算します。

「遺留分を算定するための財産の価額」の算出方法は、改正前と変わりません。

【民法1043条】
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

これを分かりやすく公式にしてみると、

【遺留分を算定するための財産の価額】
相続開始時の財産の価額+贈与した財産の価額―債務の全額

となります。つまり、一般論として「贈与した財産の価額」は遺産の価額に加えて遺留分を計算していくことになります。

生前贈与の額を遺産の価額に加えるという事は、その生前贈与が遺留分権利者の遺留分を侵害している際は、遺留分侵害額請求の対象になるという意味です。

ですから、改正前も改正後も、相続前の生前贈与は遺留分額侵害額請求の対象となることがあるため、決して安全ではありません。

ちなみに、生前贈与とは違って、「遺贈された財産の価額」は遺産に加えて計算する必要はありません。なぜなら遺贈は、故人の死亡と同時に、故人の遺産から支出・流出するものであって、遺産と別に存在する財産ではないからです。

具体的な遺留分の算出方法(改正のあったところ)

今回改正があったのは、遺産の価額に加える生前贈与の金額です。

これまで、遺留分を算出するための財産の価額に算入すべき贈与は、それが相続人に対してされた場合は、相続開始の何年前にされたものであろうと全額を算入して計算していました(旧民法1044条で旧民法903条を準用していたため)。

それが今回の改正で、相続人に対してされた生前贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限って算入するように変更されました。

まとめの表

遺留分を算出するための財産の価額に算入すべき贈与の金額を、分かりやすく表でまとめると次のようになります。

原則 例外
相続人に対する贈与 ①相続開始前の10年間で

②婚姻・縁組・生計資本として受けた贈与額(特別受益)のみ算入(民法1044条3項)

当事者双方が悪意の時は、10年以前のものも参入(民法1044条3項1項)
それ以外に対する贈与 ①相続開始前の1年間で

②すべての贈与額を算入(民法1044条1項)

当事者双方が悪意の時は、1年以前のものも参入(民法1044条1項)

表の黄色い部分が今回の改正点です。改正前は、相続人に対する生前贈与は10年に限らずすべて算入して計算していました。

まとめの表の解説

上記のまとめの表の解説をします。表の内容を詳しく理解したい方はお読みください。それ以外の方はお読みとばし下さい。

(1)相続人に対してした生前贈与は減殺の対象になるのか?(原則)

相続人に対してした生前贈与は死亡から遡って10年間にされた生前贈与のうち、いわゆる特別受益に該当する生前贈与(婚姻・縁組・生計資本の目的でされたもの)だけが、減殺の対象となります。遺留分を侵害することを知ってなされたか否かは関係がありません。

(2)相続人に対してした生前贈与は減殺の対象になるのか?(例外)

相続人に対してした生前贈与であっても、贈与をした故人(贈与者)とそれを受け取った相続人(受贈者)の両方が遺留分を侵害することを知りつつ生前贈与をなした場合は、死亡から遡って10年以上前のものも減殺の対象となります。

(3)それ以外に対してした生前贈与は減殺の対象になるのか?(原則)

相続人以外の方に対してした生前贈与は死亡から遡って1年間にされた生前贈与だけが減殺の対象となります。この生前贈与はいわゆる特別受益に該当するものだけではなく、すべての贈与を指しますので、すべての贈与が減殺の対象になります。遺留分を侵害することを知ってなされたか否かは関係がありません。

(4)それ以外に対してした生前贈与は減殺の対象になるのか?(例外)

相続人以外の方に対してした生前贈与であっても、贈与をした故人(贈与者)とそれを受け取った方(受贈者)の両方が遺留分を侵害することを知りつつ生前贈与をなした場合は、死亡から遡って1年以上前のものも減殺の対象となります。

今回の改正による結論

今回の遺留分に関する部分の相続法の改正により、生前贈与との関係では次のようなことが言えるでしょう。

「遺留分を算定するための財産の価額」の計算式が少し変更された

「遺留分を算定するための財産の価額」の算出方法は、改正前と変わりません。しかし、遺産に加える贈与の額に改正がされましたので、上に揚げた計算式も若干変化します。

【遺留分を算定するための財産の価額】
相続開始時の財産の価額+相続人に贈与した財産の価額(相続開始前10年間の特別受益に限る)+それ以外に贈与した財産の価額(相続開始前1年間に限る)-債務の全額

従来と比べて具体的な遺留分金額は減少した

相続人に対する生前贈与はそのすべてが遺産に算入されるわけではなく、相続開始前10年間にされたものに限定されるようになったことから、従来と比べて遺留分権利者が有する具体的な遺留分の金額は減ったといえます。

例えば、故人に遺産が1000万円あり、相続開始前20年間にわたり、相続人に対して毎年100万円の生前贈与をしたとします。

改正前は、20年の生前贈与(20×100万円=2000万円)を遺産1000万円に算入して具体的な遺留分額を計算していました(2000万円+1000万円=3000万円をベースに算定)。

しかし、今回の改正で、10年分の生前贈与(10×100万円=1000万円)だけを遺産に算入して遺留分を算出することになった結果、具体的な遺留分額は減少します(1000万円+1000万円=2000万円をベースに算定)。

この改正を相続人の立場から考えると

死亡から遡って10年より前の生前贈与について減殺を受けることは原則としてなくなり、昔のことを蒸し返されたり詮索されることはなくなった、と言えるでしょう。

この改正を遺留分権利者の立場から考えると

相続人に対する生前贈与は、それが特別受益に該当するものに限って10年間分だけ減殺できることになったため、具体的に賠償請求できる金額自体は減少しました。

将来直面するかもしれない問題

遺留分の侵害額請求は、裁判で行う必要はありません。しかし、実際には裁判上争われるのが通例です。

遺留分の問題は、そもそも仲の良くない親族間で起こる問題です。相続開始前10年間(相続人に対する生前贈与のケース)、相続開始前1年間のケース(それ以外の方に対する生前贈与のケース)は、遺留分を害することを知っていたか否かを問わず減殺の対象となるため、さほど問題はありません。

しかし、当時双方が遺留分を害することを知って生前贈与をした場合は、10年以上前(相続人に対する生前贈与のケース)、1年以上前(それ以外の方に対する生前贈与のケース)のものも減殺の対象になることは上に揚げた通りです。

問題は、仮に裁判となった場合、積極的に当事者の悪意証明(遺留分を害することを知っていたはずだという裁判上の証明)ができなくても、生活状況や過去の事情など間接的な状況証拠により、裁判官に悪意の心証形成をさせてしまう可能性がある点です。

「もともと親族間の仲が良くないのであれば、生前贈与をすることにより、当事者が共謀して遺産を分散させることもやりかねない」と裁判官に判断されてしますと、10年または1年以上前の生前贈与も減殺の対象にされてしまいます。

解決案の提示

まず、相続人以外の方に対する生前贈与は、遺言者本人が元気なうちに済ませておくことが大事です。相続開始前の1年間の生前贈与は減殺の対象となるため、1年以上前に済ませておくことが大前提です。

もちろん、法的に有効な贈与契約書を作成し、名義変更等も済ませておきましょう。

次に、相続人に対する生前贈与です。相続開始前の10年以上前に済ませておくことができれば結構ですが、現実的には難しいでしょう。生前贈与は一般的に高齢になってから行う方が多いためです。

ですから、親族関係が上手く行っていないケースでは、死後の紛争防止の観点から、遺留分に反しない限りでの生前贈与を心がけることが、ベターではないかと考えます。

いずれにしても、遺留分の計算は、債務を含めた財産を丁寧に算定することから始めなければなりません。税理士とパートナーシップを結んでいるような司法書士に相談されることをおすすめします。

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私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。

このページでは、「相続前の贈与は安全か?遺留分の相続法改正」についてお話ししました。

生前贈与は遺留分との関係で慎重に行わなければならないことはお分かりいただけたでしょうか。

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