【司法書士監修】書き込み式|遺産相続する財産のリスト

2023年5月31日

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遺産相続する財産のリストを作ってみましょう。生前に自分の財産を把握する目的で作るのもいいでしょう。また、相続する予定の人が作るのもいいでしょう。

ここでは、その遺産相続する財産のリスト(以下「相続財産目録」と呼びます)の作成方法や、その財産の評価方法などについて説明します。

相続財産目録を作るメリット

生前に相続財産メリットを作成するメリットは十分にあります。確かに作成後、実際に死亡するまでに少なからず財産に変動は生じます。しかし、ここではそれはあまり問題ではありません。

メリット1 相続税対策に役立つ

自分が有する財産がそのまま相続人に相続された場合に、相続税が発生するのか、もし発生するとすればどの程度の税金が発生するのか、把握されていない方がとても多いです。

相続法の改正により、平成27年1月1日以降に生じた相続については、それ以前に比べて相続税がかかる可能性が高まったことはよく知られていることだと思います。

簡易的な相続財産目録であっても、仮に相続税がかかりそうだとなれば、生前に何らかの対策を講じることによって税額を抑えることが出来るかもしれません

メリット2 自身の遺言作成に役立つ

ご自身が遺言を作ろうとする時に、相続財産目録は役立ちます。自筆の遺言書であれ公正証書遺言であれ、相続財産目録の作成は必須ではありません。

しかし、作成しておけば、より細かく相続人等に対する遺産分配の目配りができます。例えば、作成する前は、ただ漫然と「不動産は長男、預金と株は次男に相続させる」という発想しかなかったものとします。

ところが、相続財産目録を作成することにより「不動産とA銀行の預金は長男、B銀行の預金と株式は次男」のように、相続財産の評価額をも考慮した形で相続させることが可能となり、遺言を残された相続人にとって不満が生じません。

メリット3 相続人の手間が省ける

故人がどのような財産を持っていたのかは、一般的に相続人の知るところではありません。もちろん専門家に頼めば、ある程度の財産調査は出来ます。しかしそれも事実上限界があります。

ですから、生前に相続財産目録を残しておけば、相続人はわざわざどのような遺産があるのかを調査する必要はなく(もちろん手続き上は残高証明を取ったり登記事項証明書を取得したりはしますが)、目録を元にスムーズに相続手続きを行うことが出来ます。

相続人にとって、遺産の調査はとても手間のかかる作業であるという事を覚えておくとよいでしょう。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

相続財産目録を作って、評価も見積もってみよう(書き込み式)

1. 金融資産

金融資産の種類 評価の方法 金額
現金 (死亡時点の)残高
預金・貯金 (死亡時点の)残高
株式 (死亡時点の)終値
国債 (死亡時点の)時価
社債・債券 (死亡時点の)時価
投資信託 (死亡時点の)時価
金地金 (死亡時点の)時価
ゴルフ会員権 取引相場価格の70%

金融資産以外の評価もすべて同じですが、実際には相続が開始した時点(死亡時)の金額を基準に遺産は評価します。いまは、簡易的に仮計算しているだけなので、現時点の金額を書き込んで下さい。

株や社債などは証券会社から定期的に送られてくる明細で確認できますし、インターネットや新聞で検索して、現時点の終値で計算してみましょう。なお非上場株式の評価方法についてはいくつかの計算方法がありますが、計算を簡略化するために考慮しません。

ゴルフ会員権については、インターネットで「ゴルフ会員権 取引相場」と検索すると、大体のゴルフ場の取引相場を調べることが出来ます。

2. 不動産

不動産の種類 評価の方法 金額
自宅の土地(330㎡まで) 路線価×面積×20%
自宅の建物 固定資産税評価額
自宅建物のための借地権 路線価×借地権割合
それ以外の土地 路線価×面積
それ以外の建物 固定資産税評価額

自宅土地(330㎡まで)については、配偶者や同居の親族(いない場合は一定の別居親族)が相続する場合は、路線価×面積×20%、となります。小規模宅地の特例と言います。その他の方が相続する場合は、小規模宅地の特例は受けられませんので、路線価×面積で計算してください。

小規模宅地の特例については細かい要件が多いため、専門家の診断が必要です。

また、自宅土地に限らず、土地の相続税評価は、必ずしも上記の表通りにいかないこともあります。例えば土地の形状や道路の奥行等の条件により、利便性の高い土地であれば、これより高く評価されます。

反対に、形がいびつだったり、間口が狭いなど利便性の低い土地は、これより安く評価されます。土地の評価については、専門家の診断が必要です。

なお、路線価は国税庁の「路線価図・評価倍率表」(http://www.rosenka.nta.go.jp/)で確認できます。

3. その他の財産

財産の種類 評価の方法 金額
美術品・骨董品 (死亡時点の)時価
自動車 (死亡時点の)時価
生命保険の保険金 受領した金額ー(500万円×法定相続人の数)

生命保険金は、原則的には受取人個人の財産ですから、相続人同士で分配する必要はありません。その意味では遺産ではないのですが、相続税の課税上は遺産となり、これを「みなし相続財産」と言います。死亡退職金も同様の扱いです。

なお、生命保険金についてはこちらに詳しい記事を書きましたので、ご参考にお願いします。

4. 全て合計してみよう

これらを全て合計してみましょう。もし債務・ローン・借金があれば、最後に差し引きます。それがあなたの遺産合計額となります。

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