死後3ヶ月経過後の相続放棄は認められるのか?当事務所の実例も踏まえて考えてみた

2023年5月10日

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

相続放棄という用語は、相続手続きにあまり詳しくない方でもご存知のようです。

といいますのは、私たちは相続手続き専門の司法書士事務所ですから、日常的に様々なご相談を伺うのですが、そのお話の中で、当然のように「相続放棄」という言葉がご相談者から発せられることが多いからです。

まぁ、必ずしも「相続放棄」を正しく理解されている方ばかりではないのですが…。その辺りは、別の記事にありますので、もしよろしければご一読ください(下の記事の中の「よくある間違いにご注意ください」という部分です)。

今回は、相続放棄ができる期間について考えてみます。

相続放棄は期間制限があります。民法という法律の規定によると「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)」に、家庭裁判所に手続をとらなければいけません。

相続放棄をした人は初めから相続人でなかった扱いとなります。ですから、例えば自分の親に借金があったとしても、相続放棄が認められれば、自分は借金を背負わなくてよいことになります。

したがって、このような境遇の方にとっては「3か月内と言えるのか言えないのか」は重大な問題と言えます。法律上、「3か月」の期間の事を熟慮期間と言います。放棄するかどうか態度を決定するための時間という事ですね。

熟慮期間がいつからスタートするのか、これを法律上「熟慮期間の起算点」と言います。

相続放棄の「熟慮期間の起算点」の大原則とは

条文上は、熟慮期間の起算点は、先に書きました通り「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

過去の裁判例等の言葉を引用して、より具体的に言うと、「通常相続人が相続開始原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時(大決大15.8.3)」となります。

父が死亡して、同居の息子が相続したという一番よくある事例ですと、まさに父死亡の時が熟慮期間の起算点となるワケですね。

付き合いのない遠縁の親族でない限り、死亡の時に死亡の事実を知るはずですよね。したがって、死亡の時から3か月が経過していれば、相続放棄は認めれられません。

「熟慮期間の起算点」が後ろにずれる場合もあるという例外について

しかし、例えば、3か月経過したところで、生前に父に対してお金を貸していたので代わりに払ってほしいと息子に請求書がきたらどうでしょうか?

もちろん息子にとって父の借金は寝耳に水。初めて知りました。このような場合に、すでに3か月が経過しているから相続放棄は駄目というのではあまりに杓子定規です。

また、わざわざ3か月の経過を待ってから相続人に対して請求書を出すような悪質なケースもあるようです。

そこで、このようなケースにおいては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」という条文の文言の解釈を広げて、もう少し熟慮期間の起算点を後ろにずらしてもよいのでは、となるわけです。

有名な過去の裁判例で次のようなものがあります。

3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でなく、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部を認識した時または通常これを認識することができる時から起算すべきである最判昭59.4.27

具体的にどのような場合に、例外の適用があるのか

こればかりは何とも言えません。上記の判例によると「諸般の状況からみて」「相当な理由があると認めれある時」に、例外の適用があるわけですが、これらは裁判所の審判の中で決せられます。

当事務所の実例

  1. 縁遠い兄弟が死亡。兄弟の相続手続きを行っていた司法書士より郵送にて書類を受け取り、その書類で兄弟の死亡と債務の存在を知る。この時点ですでに死後3か月が経過していたという事例。
  2. 親族が死亡。市役所より滞納している固定資産税の支払通知書が郵送届く。この通知は3か月以内に配達されている。しかし、その間、長期の海外旅行へ行っていたため、実際にその通知を開封したのは3か月経過後であったという事例。

この事例は比較的わかりやすい事例で、上記の裁判例を引用することにより、相続放棄が認められました。

しかし、より複雑な相続関係の場合は、法律上、別の観点からの考察も必要です。

左|司法書士 齋藤遊   右|司法書士 今健一  お気軽にご相談ください!

相続放棄の手続きでお困りなら

たとえ3か月過ぎていても、とりあえず相続放棄の申述手続きはするべきです。

裁判所の相続放棄の手続きは、真意にもとづいて相続放棄の申述をすればとりあえず書類はそのまま受理されます。

その後、上記の裁判例をはじめとする特別の事情が認められるか否かを審理することになるわけです。ですから申し立ての際に、「申述理由」を法的に整理して書面にすれば、相続放棄が認めれられる可能性はアップします(絶対に相続放棄が可能ということはありえません)。

相続放棄でお困りの方は、まずは、相続手続き専門の当事務所までご相談ください。当事務所では毎週土曜日に無料相談会を開催しています。

事前予約制となりますので、お手数ですがお電話か、予約フォームよりご予約いただきますようお願いいたします。皆様からのお問い合わせお待ちしております。

 

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。