遺言書の書き方テクニック

2023年11月7日

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今回は遺言書の書き方、特に遺言書の内容面に着目して考えてみたいと思います。遺言書の形式的な注意点等につきましては、こちらに別の詳しい記事がありますのでよろしければお読みください。

遺言書の内容としてどのような点に注意すればよいのでしょうか。これは自筆の遺言書でも、公正証書による遺言でも両方に当てはまる問題だと考えます。非常に専門的な内容でもあり、この記事にあげるだけではなく、個別の事案によって考慮すべきことも異なります。

今回は一般的な注意点を「相続手続き専門家」の視点から解説します。

遺言書の内容 書き方のコツ

内容を明確にハッキリさせる

自筆の遺言書でよくあるのですが、だらだらと関係のないことが書いてあり、肝心のところがぼやけてしまっているものを見ることがあります。そうすると法律上の解釈の仕方も難しくなっています。当たり前のことかもしれませんが、主語と述語はハッキリさせてください。

その上で、人名や遺産をきちんと特定してください。人名はフルネームで、名前の末尾にカッコ書きで生年月日まで記載しておくと、人名特定の仕方としては満点です。例えば、「山本太郎(昭和50年5月5日生)」のような感じです。

遺産についても、登記簿上の記載を真似して、正確に特定してください。ただし、「私の所有する自宅土地建物」などの記載でも、他に混同するような不動産が無ければ問題はありません。

しかし、自宅以外も不動産を所有している場合は、登記簿通りに記載すべきでしょう。そして、自筆で遺言書を作成する場合は、従来書き間違いが非常に多く、問題となるケースが多々あったため、相続法の改正により、財産目録についてはワープロでの作成も可能になっている点を付け加えておきます。詳しくはこちらの記事に書きました。

また、財産を数人に相続させるような内容では、誰にどれだけの割合、あるいはいくら相続させるのかを明確にすべきです。この際、片方に不利益となるような内容であれば、その理由・経緯なども書き添えておくと、遺言書を残された相続人間での無用な争いを防止できるかもしれません。

理由・経緯に法律的な意味合いは有りませんが、特に自筆の遺言書であれば自由に書けますので、織り込むことも有益でしょう。公正証書による場合は、「付言事項」として入れたい旨、公証人に申し出てみましょう。

なお、たとえば「妻に全部相続させる」というような内容であれば、その全部をわざわざ特定する必要は必ずしもありません。

遺留分を考慮

遺留分を侵害しているような遺言書の内容も有効です。明らかに相続人の遺留分を侵害していてもそれだけで当然に無効とはならないのですね。

しかし、経験上そのような内容の遺言書は必ず相続人間で争いが生じ、遺留分を侵害された相続人より遺留分減殺請求されるのがほとんどです。

したがって、あらかじめ遺留分を計算したうえで、各相続人の遺留分を侵害しないような遺言内容にすべきであると考えます。なお、遺留分の計算は専門的に難しい点がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。

特別受益者がいる場合を考慮

特別受益者とは、①婚姻のための贈与を受けている(結納金等)、②養子縁組のための生前贈与を受けている、③生計の資本として生前贈与を受けている人のことを言います。

つまり、相続分の前渡しとしてこれらを受け取っているから、遺産からはこれを控除した金額しか受け取れないよ、となるわけです。他の相続人との公平を考えての規定です。

ですから、もし相続人の中にこのような人がいれば、「付言」のような形で示しておくことがよろしいかと思います。必ず書くべき内容ではありませんが、特別受益を得ているのに他の相続人にそれを秘して、他の相続人同様に権利を主張してくる者もいるので、それに対する防止策です。

寄与分がある場合を考慮

寄与分と言うのは、遺言者の財産形成に尽力した者のボーナスみたいなものです。そのような相続人がいれば、その人は本来の相続分に加えて寄与分も受け取れます。

法律上、寄与分は相続開始後に相続人間の協議で決めるべき内容です。協議が整わなければ家庭裁判所の審判等で決定します。

しかし、遺言者が自ら遺言書に「相続人○○によるこれだけの働きがあったから財産も増えた」等と具体的に書いておけば、他の相続人も何も言えなくなるでしょう。といいますか、何も言わせないために書いておくべきでしょう。

ただし、遺言で寄与分を定めても法律上は何の効力もありませんので、この点に関する争いを完全に防げるわけではありません。

遺言執行者の指定

遺言書をその内容通りに実行してほしいのであれば、遺言書の中で予め遺言執行者を決めておくべきでしょう。遺言執行者は、相続人や受遺者の中から選んでも構いません。

相続関係で争いが生じないような事例であれば、相続人中の1名を遺言執行者にしておいても問題は無いでしょう。しかし、紛争が予想される場合は、弁護士や司法書士などの専門家に予めお願いしておくべきだと考えます。

左|司法書士 齋藤遊  右|司法書士 今健一 ご相談はお気軽にどうぞ!

相続人・受遺者の死亡に備える(補充遺言)

遺言書の内容で財産を受け取るべきと指定されている人が、本人より先に死亡してしまった場合、その受取人に関する内容は無効となります。

ただし、遺言書の中でその場合に備えた内容をあらかじめ設けた場合はその意思に従うことになっています。

例えば「○○が私より先に死亡した場合には、その財産は▲▲に遺贈する」などの文面になりますね。これを予備的遺言とか補充遺言と呼びます。この内容を設けておけば、せっかく作った遺言の無効を防ぐことが出来ます。

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