遺言信託を考える

2023年6月17日

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。

最近、遺言書作成のご相談を頂くことが増えました。その中で、「○○銀行さんで”遺言信託”っていうサービスがあるみたいなんだけどどんなサービスなんですか?」というご質問が続けてありましたので、簡単にご説明したいと思います。

遺言信託とは

法律上の遺言信託と、銀行がサービスとして提供している遺言信託とは実は厳密の意味は異なります。

法律上の遺言信託とは…遺言書の文面おいて、遺言書を残す人が別の信頼できる人に、財産の管理等をお願いする旨を設定する信託のことをいいます。

銀行がサービスとして提供している遺言信託とは…銀行が遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして、遺言の執行まで相続に関する手続きを一括して引き受けるサービスのことを言います。

現在、遺言信託と言ったら法律上の意味としての使われ方よりも、銀行サービスとしての使われ方の方が一般的となっています。まぁ、言葉というものはそういうものですから、そこに目くじらを立てる必要はないとは思いますけど。

以下、この記事では銀行サービスとしての意味で遺言信託を説明しますね。

遺言書を作成してもらいたいだけだったら

このように遺言信託は遺言作成の相談から、相続が開始した際の遺言の執行までトータルに代行してもらえる便利なサービスであることは間違いないですね。

ところが、単に遺言書の相談に乗ってほしい、公正証書遺言の作成だけサポートしてほしいのであれば、銀行の遺言信託のサービスは選択できません。銀行の遺言信託は、遺言書の中で銀行自身を遺言執行者として指定することが条件となっている為です。

ですから、遺言執行者は身内にやってほしいとか、別の第三者にお願いしたいとか、あるいはそもそも遺言執行者は生前には指定しない(ということも有効です)場合には、遺言信託は利用できないのです。

したがって、このようなケースでは遺言書の作成サポートだけをおこなっているような相続手続き専門の弁護士・司法書士を探すことになります。

遺言執行者を誰にするか

銀行の遺言信託は銀行自身を遺言執行者に選任することが前提条件だと書きました。

そもそも遺言執行者とは何者か?ですが、簡単に言えば遺言書に書いてある内容を、その通りに実行する役目を負う者です。詳しくはこちらに詳しい記事があります。

そもそも遺言執行者は必ずしも生前に選ぶ必要はありません。しかし、少なくとも、当事務所で公正証書遺言の作成サポートをさせて頂いた方はほとんど予め指定しています。

それは身内でも第三者でもいいのですが、生前に信頼できる人に頼んでおけば安心という単純な理由です。そう考えると、銀行は歴史がありますし信頼性という意味においては申し分ありませんので、銀行を遺言執行者に指定するのは安全策の一つです。

遺言信託に係る費用は

しかし、銀行の遺言信託サービスにも欠点があります。それは費用が高額であることです。そのため、現状は遺産が多いいわゆる富裕者層が利用するサービスとなっています。

遺言書を作成する時点の費用を比較すると、一般的な司法書士より高額となります。また、遺言を執行する時点での費用を比較しても、やはり結論は同じです。

銀行と同様の遺言信託は、相続手続きを専門とする当事務所だけでなく、他の司法書士事務所や弁護士事務所、税理士事務所でも扱いがあります。サービス内容はどれも同じです。

しかし、自らを卑下するわけではありませんが、客観的に見ても一法律事務所よりも銀行の方がはるかに安定性があります。銀行は費用は高額ですが、安定性・信頼性は抜群です。

ご相談お待ちしております! 左|司法書士 今健一  右|司法書士 齋藤遊

どちらを選択すればよいのか

繰り返しになりますが、遺言信託サービスの内容自体は、私たち法律事務所であろうと銀行であろうと違いはありません。ただし費用が異なるのですね。この点を遺言を残そうとされる方がどう考えるかです。

高くても銀行にお願いするか、なるべく安く法律事務所にお願いするか。最終的には予算によってとなるかもしれませんが、一つ言えるのは、当事務所に限らず、信頼に値する法律事務所はたくさんあるということです。

遺言信託をお考えの方は、すぐに銀行とはせずに、いろいろな法律事務所をあたって実際に話を聞いてみることもお勧めしたいと思います。

遺言信託でお困りの方はすぐ相談

私たち相続手続き専門のこん・さいとう司法書士事務所では、これまでたくさんの遺言信託(当事務所では遺言書作成サポートサービスという名称です)を手掛けてまいりました。

遺言書作成サポートサービスの詳しいご案内はこちら

遺言は相続税対策としても有効なものです。パートナー税理士とも連携しておりますので、まずは毎週土曜日に無料相談会でお悩みを解決してみませんか?

無料相談会は事前予約制となっています。大変お手数ですが、お電話か、予約フォームより予めご予約ください。

 

無料相談をしようか迷われる方がいらっしゃいましたら、無料相談のページでより詳細な内容をご案内しております。是非ご覧ください。