相続法の改正|遺言執行者の地位と権限を明記

2023年6月17日

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40年ぶりの相続法改正。今回は、遺言執行者について見ていきます。

今回の改正では、遺言執行者の地位と権限が明文化されました。

そもそも遺言執行者とは何なのか、何をする人なのか、など基本的なトコロから見ていきましょう。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書にかかれている内容を実現化する役目を負う者です。

遺言の効力は、遺言者が死亡して生じます。ですから、その内容を実現しようとする時点では、当然のことですが、遺言者はこの世にいないわけです。

そこで、遺言執行者が、いわば遺言者に代わってその内容を実現化していくことになります。

遺言執行者を選ぶ義務はあるのか

遺言執行者を選ばなければいけないという義務はありません。通常は、遺言書の中で、予め誰を遺言執行者にするか指定しておくことが多いですね。

もし、指定していなければ、遺言者の相続人が遺言の執行をすることができます。

また、裁判所で遺言執行者を選任してもらうという手続きも用意されています。

詳しくは、こちらの記事もお読みください。

遺言執行者の立ち位置

遺言執行者は、法律上は「相続人の代理人」とされています(改正法では言い回しが多少変わりましたが、内容的にはほとんど変わりがありません)。

しかし、必ずしも相続人の利益になることをするとは限りません。むしろ、相続人の利益にならないことをすることの方が多いかもしれません(例えば相続人以外の人へ財産を遺贈するなど)。

私も、遺言執行者をこれまで何度も経験していますが、遺言者の相続人と、全くの第三者(たとえば愛人等…)の板挟みにあって苦々しい思いをしたことがあります。

遺言の内容は、総じて、「あちらを立てればこちらが立たず」という内容です。

遺言執行者の地位が明記された

従来より、遺言執行者は遺産の管理と遺言の執行について完全な権利義務があるという点は疑義がなく、条文もありました。

しかし、今回の改正で、遺言執行者の立ち位置がより明確なものとなりました。

改正1012条1項

まず、改正された条文は以下のようになります。

【改正1012条1項】
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

以前の条文とほとんど同じです。追加された文言は、「遺言の内容を実現するため」という部分です。

つまり、遺言の内容を実現することが、遺言執行者にとっての最大の義務ですよ。と明文化されたわけですね。

なお、改正法は平成31年7月1日より施行されます。

相続専門家が考える結論

この改正がされたからといって、遺言執行者がその職務をやりやすくなるかというと、微妙ですね。

いくら「私には遺言の内容を実現する義務があるんです!」と主張したところで、遺言により不利益を受けるような相続人の任意の協力を得るのは実際問題難しいところです。

 

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