相続手続きの報酬
私ども、こん・さいとう司法書士事務所は、使途不明金は一切請求いたしません。明朗会計でございます。創業以来、報酬に関するトラブル、苦情等は一度もございません。ご安心くださいませ。
戸籍謄本等の報酬:1,000円(税別)~
徴収する書類 | 報酬割合(税別) |
戸籍謄本・戸籍抄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む) |
1通あたり2,000円 |
その他の書類(住民票・除住民票・戸籍の附票・戸籍の除附票・不在籍証明書・不在住証明書・固定資産税評価証明書・名寄せ台帳の写し・登記事項証明書など) | 1通あたり1,000円 |
相続登記の報酬:62,000円(税別)~
相続財産評価額 | 報酬割合(税別)/ 申請書1通につき |
500万円以下 | 62,000円 |
1000万円以下 | 67,000円 |
1000万円超1000万円までごとに | 1,000円を加算 |
5000万円超 | 応相談 |
上記は相続人が5名までの場合。5名超の場合は相続人加算がされます。 |
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相続人加算額 | 1名につき2,000円 |
■不動産の個数が1個を超えるものは、1個について1,000円を加算
■上記の金額以外に登録免許税(登録免許税法に定める国税)の納付が必要となります。税率は固定資産税評価額の0.4%です。報酬と併せてお預かりし、代理して納付します。
■申請書が1通のみでよいか否かは、故人の不動産がどのように登記されているかの状態によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
■原則として着手金、日当は不要です。
■関連ページ|相続登記は自分でできるのか?
■関連ページ|戸籍謄本の取り寄せ
遺産分割の報酬 遺産分割協議書作成:20,000円(税別)~
相続財産評価額 | 報酬割合(税別) |
3000万円以下 | 20,000円 |
3000万円超5000万円以下 | 30,000円 |
5000万円超1億円以下 | 50,000円 |
1億円超 | 要相談 |
■不動産以外の財産(預金、貯金、株式、現金、動産)も遺産分割協議書に記載することができます。別途の追加料金は頂いておりません。
■祭祀の承継についても遺産分割協議書に記載することもできます。別途の追加料金は頂いておりません。
■遺産分割協議への立会や、ご相続人への個別の説明(会場を借りての説明会等も可能)を希望される場合は、別途日当・交通費・会場手当費用などを要することがございます(応相談)。
■遺産分割調停・審判の申立に関する費用は、個別の事案ごとにご案内いたします。
■着手金は不要です。
■関連ページ|「遺産分割をもめることなく行う方法とは?」
預金、株式等の相続手続きの報酬:40,000円(税別)~
相続財産評価額 | 報酬割合(税別) |
3000万円以下 | 40,000円 |
3000万円超5000万円以下 | 50,000円 |
5000万円超 | 応相談 |
■上記には最低1回の日当が含まれています。金融機関に対して2回以上の出頭が必要な場合は別途日当が生じます(金融機関によって異なりますので詳しくはお問い合わせください)。
■着手金は不要です。
■1つの金融機関における同一支店ごとの金額です。
- 【事例1】ゆうちょ銀行口座の普通貯金1000万円と定額貯金1000万円をあわせて相続する場合、1金融機関の相続手続きで預金合計額が2000万円ですから、報酬は40,000円です。
- 【事例2】みずほ銀行国分寺支店に普通預金口座を2つ保有(A口座とB口座)、A口座には1000万円、B口座には1000万円あり、あわせて相続する場合、1金融機関同一支店の相続手続きで預金合計額が2000万円ですから、報酬は40,000円です。
- 【事例3】A銀行国分寺支店に普通預金1000万円と、A銀行小金井支店の普通預金1000万円を合わせて相続する場合、1金融機関ですが、別々の支店ですから、報酬は80,000円です。しかし、ほとんどの金融機関は別々の支店であっても1つの手続きとしてできますので、その場合は40,000円となります。金融機関によって取り扱いが異なるので詳しくはお問い合わせください。
- 【事例4】みずほ銀行国分寺支店に普通預金1000万円と、三菱UFJ銀行国分寺支店の定額預金4000万円をあわせて相続する場合、2つの金融機関の相続手続きとなるので、報酬は90,000円(40,000円+50,000円)です。
■関連ページ|「預金の相続手続き、株式の相続手続きは簡単か?」
相続放棄の報酬:50,000円(税別)~
事例 | 報酬割合(税別) |
相続放棄期限内の手続き(3ヶ月以内) | 50,000円 |
相続放棄期限後の手続き(3ヶ月経過後) | 50,000円+40,000円(事情説明書作成費用) |
■2名以上が同時に手続をする場合は、1名あたり25,000円加算されます。
■相続放棄期限後の手続き(3ヶ月経過後)において、裁判所の判断により相続放棄が認められなかった場合は40,000円(事情説明書作成費用)はお返しいたします。
■上記の金額以外に裁判所に納付する費用として5,000円程度要します(切手、印紙代)。
■着手金は不要です。
■関連ページ|「相続放棄はいつまでできるのか?|相続放棄の期間」
遺産全部の名義変更(遺産整理)の報酬:100,000円(税別)~
相続財産評価額 | 報酬割合(税別) |
5000万円以下 | 1.2%+19万円(別途報酬基準により最低額10万円の場合もあり) |
5000万円超1億円以下 | 1.0%+29万円 |
1億円超3億円以下 | 0.7%+59万円 |
3億円超5億円以下 | 0.4%+149万円 |
上記は相続人・受遺者が1名の場合。2名以上の場合は相続人加算がされます。 | |
相続人加算額 | 1名につき5万円 |
■着手金(原則として税抜25万円、別途報酬基準により最低額10万円の場合もございます)が必要です。
■費用は初回ご相談時に概算としてお伝えできます。確定の費用は、遺産全体が明らかになった時点(相続財産評価額が確定したとき)にお伝えできます。ご納得いただけない場合は、それまでにかかった実費と手続き費用のみお支払いいただくこと(着手金から精算するものとし残額は返還いたします)によって、以後の手続をキャンセルすることもできます。
■不動産登記名義変更費用(相続登記費用)および登録免許税は別途生じます。
■交通費、残高証明書発行手数料、戸籍謄本発行手数料など実費分は別途生じます。
■関連ページ|「遺産全部の相続手続きをしてもらえる専門家は?」